公的書類などの翻訳

公的書類の翻訳が必要になるのはどんなケースでしょうか?

国際結婚、海外移民、海外留学、海外での事業の開始等々あると思います。

必要な書類として、戸籍謄本、戸籍抄本、除籍謄本、記載事項証明書、全部事項証明書、個人事項証明書、住民票、出生証明書、出生届受理証明書、婚姻届、婚姻届受理証明書、在職証明書、成績証明書、卒業証明書、医師免許状、運転免許証、税務書類、登記簿謄本、所得税申告書、法人税申告書、預金残高証明のための銀行通帳の翻訳などがあります。

日本も諸外国の国々もそれぞれ独立した国家であり、行政の仕組みも異なりますので、ある申請に対してどのような書類が必要か、またどのような翻訳が求められるかをしっかり確認するのは重要です。外国への移住、留学に際してはタイムリミットというものがありますので、十分前もって必要書類の確認が大切です。

公的書類の翻訳には、日本語から外国語、外国語から日本語、という2つのパターンがあります。

外国語から日本語、という場合、日本では、基本的には公的書類に関する翻訳者の資格、要件がないため、申請者本人が翻訳した外国語の公的文書を提出できます。翻訳が申請者本人でない翻訳の場合は、翻訳会社、翻訳者の情報(住所氏名など)を知らせ、翻訳会社の社印、翻訳者の署名を付すことになっています。

外国では、公的書類の翻訳は、原本とともに重要とみなされ、公的書類の翻訳者には認定資格などが設けられています。日本では出生証明として、戸籍謄本を戸籍のある市区町村から入手しますが、外国の場合多くは、出生証明書は自分で原本を持ち、必要なときに提示します。

翻訳に関しては以下のようなカテゴリがあります。どれに当てはまるかを十分に確認しましょう。

1.自分で翻訳した文書(翻訳証明は不要)
2.翻訳者の翻訳証明が必要なもの
3.公認翻訳者 (certified translator) による翻訳が必要なもの
4.公証人の認証(Notarization)が必要なもの
5.外務省、領事館の公印確認(Authentication)が必要なもの
6.アポスティーユ(Apostille)が必要なもの

※アポスティーユ(Apostille)とは:米国、英国、フランス等、ハーグ条約(認証不要条約)に加盟している国(地域)に証明書を提出する場合には、原則、駐日外国領事による認証は不要となります。この場合、提出する公文書に外務省においてアポスティーユ(付箋による証明)の付与が行われていれば、駐日外国領事による認証はなくとも、駐日外国領事の認証があるものと同等のものとして、提出先国(地域)で使用することが可能になります。

何らかの私的文書の認証翻訳として、4 を経て 5 または 6 という手続きが必要です。

詳細は外務省のホームページをご覧ください。

公的書類に対応した翻訳会社はたくさんあります。公証人の認証、領事認証も代行してくれるところもあります。見積を依頼する際に、かかる費用に加えて、翻訳したい公的書類の当該国での資格に叶う翻訳者がいるか、また手配できるかを比較確認するとよいでしょう。

こぼれ話ですが、ある国のある機関に提出する文書を、その国の公認翻訳者に日英翻訳していただいたのですが、日付など単純なミスがありました。
翻訳者といっても人の子ですのでミスすることはあります。
自分で確認できるところは確認し、万全の状態で書類を提出したいものです。

無料見積・提案のお申込は下記をクリックしてください
お急ぎの方は気軽にお電話下さい

この記事を共有(Share this post)

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.


ページトップへ